「ネットの名誉毀損」とひとくくりにするのはもう止めよう
2ちゃんや匿名のブログでは、それに対しては反論する術はありませんが、相手が実名のブログや個人のホームページ(HP)であれば、名誉毀損で訴えることは可能なはずです。
しかし、“ネットの書き込みに対しては、名誉棄損は限定的にしか適用されない”。こんな不条理な判決が1審で示された裁判が、控訴審判決で逆転有罪になりました。読売新聞などによると、その内容は以下のようになります。
問題になったサイトの情報くらいは当たりましょう。信頼性が低いのはあなたの記事の方だ!
と、橋爪さんを応援したい私としてはそういいたくもなります。少なくとも「事実無根のいわれなき誹謗中傷」の例としては不適切であることはコレまでにも何度かお話してきました。そもそも匿名掲示板の書き込みと同列に並べることがおかしいです。
――が、しかし。こと、この件に関しては「問題になったサイトの情報くらいは当たりましょう」というのは大変酷で、そういう誤解が生まれるのも致し方ないことです。マスコミが詳しい報道をしないこともあり、むしろ誤解して当然の上、もうひとつの事情があります。
